株式会社ミムラに対する許認可証

岡山市
許可番号 第08310010452号
産業廃棄物収集運搬業許可証

住所 岡山市豊成一丁目8番8号
氏名 株式会社ミムラ
代表取締役 三村浩一

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可を受けた者であることを証する
岡山市長 大森雅夫
許可の年月日  令和5年12月23日
許可の有効期限 令和10年12月22日

1. 事業の範囲
(1)事業の区分 積替え(あり)
(2)産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず、がれき類 以上8種類(石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

2. 積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類、積み替えのための保管上限及び積み上げることのできる高さ
(1)積替え又は保管を行う場所及び面積並びに保管する産業廃棄物の種類
①岡山市豊成1丁目180番3の一部(面積:60平方メートル)
②岡山市北長瀬本町684番1の一部(面積:21.3平方メートル)
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず、がれき類 以上8種類(石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
(2)保管上限及び積み上げることのできる高さ
①172.7平方メートル(容器保管)
②155.8平方メートル(容器保管)

3. 許可の条件
積替え又は保管を行う場所及び面積
① 岡山市豊成1丁目180番3の一部(面積:60平方メートル)
② 岡山市北長瀬本町684番1の一部(面積:141.8平方メートル)

4. 許可の更新又は変更の状況
昭和62年12月23日 新規許可
平成20年9月29日 変更許可(産業廃棄物の種類、積替え保管場所及び積替え保管を行う産業廃棄物の種類の追加)
平成30年12月23日 更新許可
平成31年4月17日 変更許可(積替え保管面積の拡大)
令和5年12月23日 更新許可

5. 規則第9条の2第8項の規定による許可証の提出の有無  無

岡山県
許可番号 第03301010452号
産業廃棄物収集運搬業許可証

住所 岡山市豊成一丁目8番8号
氏名 株式会社ミムラ
代表取締役 三村浩一

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可を受けた者であることを証する。
岡山県知事 伊原木隆太
許可の年月日  令和5年12月23日
許可の有効期限 令和10年12月22日
1. 事業の範囲
(1)積替え又は保管の有無 無
(2)取り扱う産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、(これらのうち石綿含有産業廃棄物。水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじんなどを除く。) 以上3種類

2.積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ
該当なし

3. 許可の条件
なし

4. 許可の更新又は変更の状況
昭和62年12月23日 新規許可
令和5年12月23日 更新許可

5. 積替え許可の有無  有
岡山市 許可番号 第08310010452号

6. 規則第9条の2第8項の規定による許可証の提出の有無

ジオックス(岡山市北区北長瀬本町)対する許認可証

日本品質保証機構(JQA)
適合証明番号:JQARC0001 JQA適合証
リサイクル処理センター安全対策検査基準適合証明

株式会社ミムラ殿
当機構は、下記の事業所が、「JQAリサイクル処理センター安全対策検査基準」(第4版)に適合していることを証します。

          記
事業所名及び所在地 株式会社 ミムラ ジオックス
岡山県岡山市北区北長瀬本町9-26
初回適合日 2009年7月31日(2)
      (前回の有効期限 2024年7月30日)
有効期限   2027年7月30日
適合証明の範囲 検査成績書(6009-1700007)による
一般財団法人 日本品質保証機構 理事 今村 俊樹

■取得
平成13年5月1日
「株式会社 ミムラ ジオックス セキュリティセンター」
適合証明番号 OJ-12022号
有効期間   平成13年5月1日~平成16年4月30日
※ 国内4ヵ所目、西日本初のJQA認定
「機密書類の安全リサイクル処理施設」
■第1回 更新外部監査
平成16年4月26日 適合証明番号 JQACS 1170
有効期間     平成16年5月1日~平成19年4月30日
■第2回 更新外部監査
平成18年5月11日 適合証明番号 JQACS 1170
有効期間     平成18年5月18日~平成21年6月30日
有効期間     平成18年5月18日~平成21年6月30日
平成21年7月31日 登適合証明番号 JQARC 0001
有効期限     平成24年7月30日

日本品質保証機構(JQA)
「リサイクル処理センター安全対策検査基準適合証明」
とは:

経済産業省の外郭団体でISO9000シリーズや14001の審査機関でもある一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)が、機密文書等のリサイクル処理施設の安全性を耐火基準等の施設構造安全基準まで含めた外部より保証する国内唯一の規格。
100項目以上の検査基準に基づき、処理施設・設備等を3年に1回現地検査。
平成21年度よりは制度の改訂がなされ、旧制度は廃止。新たに3年毎の施設検査に加え、毎年1回の運用検査も義務づけられた新制度に移行された。

一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)
登録番号 : JQA-IM1688
ISO/IEC 27001 マネジメントシステム登録証

登録証番号  JQA-IM1688
登録事業者  株式会社 ミムラ ジオックス セキュリティセンター
       岡山県岡山市北区北長瀬本町9-26
登録活動範囲 機密情報の収集運搬・抹消処理業務(付属書記載)

当機構は、上記事業者の情報セキュリティマネジメントシステムを審査した結果、
付属書に記載する範囲において、下記規格の要求事項に適合していることを証します。
ISO/IEC 27001 : 2013 / JIS Q 27001 : 2014

登録日  2020年3月6日
有効期限 2023年3月5日
審査機関 一般財団法人 日本品質機構(JQA)

「ISO/IEC 27001」審査登録とは:

ISO/IEC27001に基づくISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)審査登録(認証)です。ISO/IEC27001は、組織の情報資産を適切に保護し、セキュリティを維持することを目指すものです。有効期間3年で、付与された3年後までが有効期間です。その間に、1年に1回の維持審査、3年目には更新審査を受ける必要があります。なお、プライバシーマークとの差異に関しては、以下の点があげられます。
①ISO27001(ISMS認証)は、国際標準規格および日本工業規格に準拠した取り組みですが、プライバシーマークは日本工業規格に準拠した取組みです。
②また、対象となる領域も異なり、ISO27001(ISMS認証)は、全ての情報資産であるのに対して、プライバシーマークは個人情報に特化しています。
③ 目的に関してもISO27001は社内の情報を資産とみなし、「企業の情報資産の保護」を目的としているのに対して、プライバシーマークは「人権の保護」を目的としています。

岡山市
許可番号 第08320010452号
産業廃棄物処分業許可証

住所 岡山市豊成一丁目8番8号
氏名 株式会社ミムラ
代表取締役 三村浩一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた者であることを証する
岡山市長 大森雅夫
許可の年月日  令和5年12月6日
許可の有効期限 令和10年11月30日
1. 事業の範囲
(1)事業の区分 中間処理[破砕]
(2)産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず(情報及び記録媒体など廃プラスチック類に付随しているものに限る。)以上4種類(石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

2. 事業の用に供するすべての施設
破砕施設 (1)
① [設置場所]許可の条件のとおり
② [設置年月日]令和4年10月6日
③ [処理能力]廃プラスチック類4.6t/日、紙くず4.7t/日、繊維くず3.0t/日、金属くず0.9t/日(8時間稼動)
破砕施設 (2)
① [設置場所]許可の条件のとおり
② [設置年月日]令和4年10月6日
③[処理能力]廃プラスチック類0.37t/日(8時間稼動)

3. 許可の条件
破砕を行う場所は、「岡山市北長瀬本町685番1の一部(面積:638.4平方メートル)」に限る。

4. 許可の更新又は変更の状況
平成15年9月2日 新規許可
平成15年12月22日 変更許可(破砕施設の装置)
平成17年8月3日 変更許可(破砕施設の追加及び事業場面積の拡大)
平成30年12月1日 更新許可
令和4年10月6日 許可証書換え(移動式破砕施設の廃止、破砕施設の入替え(1)及び追加(2))
令和5年12月6日 更新許可

規則第10条の4第7項の規定による許可証の提出の有無  無

県認可計量証明事業者
県知事登録番号 第2-0123号
計量証明事業登録証

計量証明事業登録証
1 登録の年月日  平成13年9月12日
2 登録番号    第2-0123号
3 住所      岡山県岡山市豊成1丁目8番8号
4 氏名又は名称  株式会社ミムラ
5 事業の区分   質量に係る計量証明の事業
6 事業所の所在地 岡山県岡山市北長瀬本町9-26
上記につき、計量法第107条の登録をしたことを証します。
平成13年9月12日
岡山県知事 石井正弘

県認可廃棄物再生資源事業者
県知事登録番号 第44号
廃棄物再生事業者登録証明書

廃棄物再生事業者登録証明書
住所 岡山市豊成一丁目8番8号 氏名 株式会社ミムラ
代表取締役三村和也
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定により、登録を受けた者であることを証する。
平成13年11月15日
岡山県知事 石井正弘

1 事務所の所在地
 〒700-0961 岡山市北長瀬本町9-26
2 事業の所在地
 〒700-0961 岡山市北長瀬本町9-26
3 廃棄物の再生に係る事業の内容
 古紙を選別後、圧縮加工あるいはそのまま製紙メーカー等へ
 原料として納入する。
4 登録番号
 平成13年11月15日 第44号

株式会社ミムラ本社工場に対する許認可証

県認可計量証明事業者
県知事登録番号 第2-1030号
計量証明事業登録証

1 登録の年月日  平成5年11月1日
2 登録番号    第2-1030号
3 住    所  岡山県岡山市豊成一丁目8番8号
4 氏名又は名称  株式会社ミムラ
5 事業の区分   質量に係る計量証明の事業
6 事業所の所在地 岡山県岡山市豊成一丁目8番8号
上記につき、計量法第107条の登録をしたことを証します。
平成16年2月25日
岡山県知事 石井正弘

県認可廃棄物再生資源事業者
県知事登録番号 第16号
廃棄物再生事業者登録証明書

廃棄物再生事業者登録証明書
住所 岡山市豊成一丁目8番8号
氏名 株式会社ミムラ 代表取締役三村和也
   (法人にあっては名称及び代表者の氏名)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定により、登録を受けた者であることを証する。
平成13年11月15日
岡山県知事 石井正弘

1 事務所の所在地
 〒700-0942 岡山市豊成一丁目8番8号
2 事業の所在地
 〒700-0942 岡山市豊成一丁目8番8号
3 廃棄物の再生に係る事業の内容
 古紙及び金属くずを選別して、加工処理し、梱包・結束後、
 製紙メーカー又は再生業者へ原料として納入する。
4 登録番号
 平成6年1月14日 第16号

情報セキュリティに関する外部認証の取得状況

機密情報抹消事業協議会(KJMJK)
会員番号  R140023
「リサイクル処理センター安全対策検査基準適合証明」

社は情報セキュリティとリサイクルのレベルを維持更新するために機密情報抹消事業協議会(KJMJK)に正会員として加入するとともに、協議会推奨の機密文書処理事業者が備えるべき対策を「あるべき姿」として示した『リサイクル対応型 機密文書処理ガイドライン』の遵守と普及にも努めています。
また正会員に対しては、年1回「リサイクル対応型機密文書処理ガイドライン」規定項目に関する自己点検結果の提出が義務づけられており、今後は協議会による外部監査も方向づけられています。

【機密情報抹消協議会 登録内容[(株)ミムラ]】
会員種別  正会員
会員番号  R140023
入会年月日 平成26年8月13日
事業内容  収集運搬・定置式破壊

※ 以後 内部監査・報告 継続中

「リサイクル対応型 機密文書処理ガイドライン」とは:

2014年、(公財)古紙再生促進センターは「リサイクル対応型機密文書処理ガイドライン」を策定しました。
このガイドラインは、機密文書処理事業者が備えるべき対策を「あるべき姿」として示したもので、機密文書の搬出から抹消までの工程で機密文書へのアクセス制限を徹底する組織体制、管理体制、施設の構造などを含むセキュリティの原則と、異物の除去など製紙原料として適正にリサイクルすることを優先し、単純焼却を行なわないリサイクルの原則を基本として39ページに渡り機密文書処理の手続き等を規定したものです。
またこのガイドラインは機密文書処理事業者が守るべき規範を取りまとめたものですが、排出者が機密文書を処理委託する際にも活用できる内容となっています。(排出者が機密文書を委託処理する際に確認すべき基本事項を示した「チェックリスト」も添付)

● リサイクル対応型機密文書処理ガイドライン(PDF)
● リサイクル対応型機密文書処理ガイドライン 排出者向け概要版(PDF)

「機密情報抹消事業協議会(KJMJK)」とは:

機密情報抹消事業協議会とは、セキュリティおよびリサイクルを完備した機密情報抹消事業を奨励し、機密情報抹消市場の健全な発展に寄与することを目的に2014年7月に発足した協議会で、具体的にはセキュリティとリサイクルを両立させた(公財)古紙再生促進センター策定「リサイクル対応型機密文書処理ガイドライン」の普及、促進をはかり、事業者・処理業者にガイドラインのレベルを維持・遵守してもらうことで機密文書処理市場の健全な発展に寄与する活動を実施しています。
正会員は本会の目的及び事業に賛同した機密情報抹消事業を行う法人で構成され、「リサイクル対応型機密文書処理ガイドライン」の遵守と共に、年1回 ガイドライン規定項目に関する自己点検結果の提出が義務づけられており、今後は協議会による外部監査も方向づけられています。